阿瀬税理士事務所

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源泉徴収における推計課税の概要 週刊「税務通信」3637号( 2021年01月11日付)に掲載

週刊「税務通信」3637号( 2021年01月11日付)に掲載されました。

ご関心のある方は、ポイントを確認してみてくださいね。

源泉徴収における推計課税の概要
~その適用要件と押さえておきたいポイント~

 令和2年度の税制改正において,源泉徴収における推計課税(青色申告に係る一定のものを除きます。)として,源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合には,その給与等の支払に関する規程や,労務に従事した期間,労務の性質及びその提供の程度により,その給与等の支払の日を推定し,又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計して,源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができるなどの措置が講じられました。
 なお,給与等のほか,退職手当等及び報酬等並びに給与等,退職手当等又は報酬等に相当する国内源泉所得についても同様の改正が行われ,これらの改正は,令和3年1月1日以後に支払うべき給与等,退職手当等,報酬等又は国内源泉所得について適用されます。
 そこで本稿では,この源泉徴収における推計課税(以下「源泉推計課税」といいます。)について,申告所得税における推計課税(以下「申告推計課税」といいます。)と比較もしながら,その適用要件と押さえておきたいポイントなどを確認したいと思います。

出張で従業員等が受け取る地域共通クーポン 税務通信3636号  2021年01月04日

WEB版に掲載されました。多くの方から質問を受けましたので、寄稿しました。

Q

ビジネス出張を目的とする旅行商品については,11月6日(金)以降の予約販売分よりGo Toトラベル事業による支援の対象外とされたところですが,ビジネス出張において従業員等が同事業に基づく地域共通クーポン(以下「クーポン」といいます。)を受け取った場合,給与として源泉徴収が必要なのでしょうか。社内では,一時所得で源泉徴収は不要ではないかとの意見もあります。