阿瀬税理士事務所

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週刊 税務通信 3622号 20/09/21 

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ご関心のある方はお読みくださいませ😉

 

3622号  2020年09月21日

<税務相談>源泉所得税短期滞在者の滞在日数が183日を超える場合


当社は,海外に複数の子会社を有しており,これらの子会社に出向し3年程度の予定で海外に赴任中であった日本人社員が,新型コロナウイルス感染症の影響で本年2月頃から一時帰国し,テレワークを利用した在宅勤務を続けていますが,国内での滞在が長期化しています。

税務通信 №3613 (2020年7月13日号)の記事「海外赴任者の一時帰国の長期化で免税対象外も」に,「一時帰国後の給与に遡り源泉義務発生」とありましたが,一時帰国者の滞在日数が183日を超える場合の源泉所得税の課税関係などについて教えてください。なお,これら一時帰国中の社員に対して,国内で支払われる給与はありません。


3615号  2020年07月27日

<税務相談>源泉所得税派遣社員・協力会社社員に支給する工事完成祝金

 

当社は,建設業を営む法人です。建設現場での作業はテレワークに適さず,当社社員,派遣社員及び協力会社社員には,新型コロナウイルス感染症の感染リスクを負いながらも無理のない範囲で出勤して作業を進めていただいた結果,今般,工期内に建設工事が完了する見込みとなりました。

そこで当社では,派遣元会社及び協力会社の理解を得た上で,これらの社員を含め全社員に対し,一律5万円の工事完成祝金を支給する予定です。

ついては,当社がこれら社員に支給する5万円について,所得税源泉徴収が必要でしょうか。

また,派遣元会社及び協力会社を経由して支給する場合は,いかがでしょうか。

なお,協力会社とは,工事に関する専門技術を有する者を雇用している会社で当社とは別の会社であり,協力会社社員と当社との間に雇用関係はありません。