阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

旬刊 税と経営 2075号 20/09/21

税と経営(税経)、こちらも9/21号に掲載されました。

アドバイス部分の回答に、独創性を織り込みました。

こちらの雑誌には、1~2か月ごとに掲載される予定です。

 

2075号  2020年09月21日

税経相談室:昼食弁当代への補助金の支給
【質問】
 当社は、商業施設の入居するビルを所有し、運営管理する社員50名程度の会社です。
この度、当社のビルに入居するテナントの飲食店が、コロナ下での営業改善として、昼食時に日替弁当を税込み600円で販売することになり、当社としても、テナントの支援とともに、社員の福利厚生の一環として、この日替弁当代の50%、1ヶ月の上限を3,500円として補助したいと考えています。
 社員には、毎月末締めで購入時のレシート1ヶ月分を所定の様式に添付して提出してもらい、この補助金は福利厚生費として支出し、給料日に社員に支給する予定です。
 この補助金は、福利厚生費として、給与の源泉徴収対象外とすることでよろしいでしょうか。
 また、課税となるのであれば、非課税扱いとするためのアドバイスをお願いします。

 

前回掲載分は、次のとおりです。

2069号  2020年07月21日

税経相談室:賞与支給日に支給する見舞金
【質問】
 当社は、複数の店舗で生鮮食料品等の小売業を営む法人であり、緊急事態宣言下も休業することなく、営業を続けてきました。
 レジ担当の従業員には、多くのお客様との接触が避けられない状況の中、新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった不安を抱えながら、業務に従事していただきました。
 このような中、当社では、緊急事態宣言が解除されたことを受け、緊急事態宣言中にお客様との接触が特に多かった業務に従事した者(パート従業員を含む。)に3万円の見舞金を支給することとし、全従業員に周知した上で、夏季賞与支給日に支給したいと考えています。
 非課税の見舞金があると聞きましたが、当社の見舞金は、源泉徴収が必要でしょうか。