阿瀬税理士事務所

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役員退職慰労金制度廃止により支払われる給与 税と経営2095号 21/04/21

次の質問に対する私の回答を掲載しました。

【質問】

当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度の導入、取締役数の減員、取締役任期の変更を行うとともに、役員退職慰労金制度を廃止することとしました。

この役員退職慰労金制度の廃止に伴い、株主総会においては、役員のこれまでの労に報いるため、それぞれの就任時から総会終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期については、各役員の退任のときとすることが決議されました。

この決議により各役員が受ける退職慰労金は、退職所得として扱われますでしょうか。また、退職所得と扱われる場合、退職所得控除額を計算する勤続期間の終期は、退職慰労金の計算の基礎とされた総会終結のときでしょうか、あるいは各役員の退任のときでしょうか。