阿瀬税理士事務所

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2か所からの出勤に支給する通勤手当 税務通信3658号  2021年06月14日

税務通信 WEB版に掲載されました。

 

Q 当社は,東京都区内に本社事務所を有する情報関連企業で,新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけにテレワークを始めており,平日5日のうちの3日を出勤日,2日を在宅勤務とする方向で検討しているところです。
このような中,社員Aから週3日の出勤であれば,都内からの出勤に加えて妻子の居住する大阪市内の自宅からも出勤したい旨の申し出を受けています。
社員Aは,現在,都内にある社員寮に入居して本社事務所に出勤し,毎週末には,大阪市内の自宅に帰っているところですが,今後は,月曜日と金曜日は,在宅勤務を行い,火曜日に大阪市内の自宅から本社事務所に出勤して社員寮に帰宅し,水曜日は社員寮からの出勤と帰宅,木曜日は社員寮から出勤して大阪市内の自宅に帰宅するというものです。
当社の通勤手当の支給基準は,一月当たりの通勤に要する費用の全額を15万円の範囲内で支給するというものであり,社員Aの場合には,一月当たり通常,「東京(都区内)~新大阪(市内)」間の新幹線回数券(普通車指定席用)の4往復分(1枚当たりの金額13,940円の4往復分111,520円)と東京メトロ回数券の8往復分(1枚当たりの金額155円の8往復分2,480円)を利用することから,その合計金額114,000円を支給することになると考えています。なお,現在,毎月支給している6万円の単身赴任手当は支給しないことになります。
このように社員Aの2か所からの出勤について通勤手当を支給する場合,非課税として扱われるでしょうか。