次の質問と回答を寄稿しました。
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当社は、ファイアーウォール規制上出向扱いができず、短期の転籍制度を導入し、数年ほどで復職しています。
当社給与と転籍先給与との差額(給与格差)は、復職時に賞与として支給していますが、この度、過年度に社員Aに支給した復職時の賞与に計算誤りによる過払いが判明しました。
この過払分は、今後社員Aから返還してもらいますが、多額なことから一括返還ではなく、数年の分割返還となります。
社員Aとの間で、給与過払による債権債務の存在の確認及び分割返還に関する覚書を交わす予定ですが、この過払分の源泉徴収税額について還付請求は認められるでしょうか。