電話: 03-5357-1148
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親族の方が亡くなり遺産を相続した場合には、金額によっては相続税を納めなくてはなりません。
相続税の申告は、原則として相続の開始(被相続人が死亡した次の日)から10か月以内です。
相続する財産によっては多くの書類が必要であったり、計算が複雑となります。
申告を怠るとペナルティとして追加で加算税等を支払う必要があります。
また、申告に不備があった場合にも、修正申告や加算税等が必要になる場合があります。
相続税申告書作成料金は、相続総額の0.8%~1%(税別)です。
・各手続きに伴う法定費用や諸経費は別途承ります。
・所得税の準確定申告書の作成は含まれません。
まずは、税務の専門家である税理士にご相談ください。