阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

東京税理士会研修会4/21、東北エッサム4/17、近畿税理士会右京支部3/26で説明

次の資料で、説明してきました。

研修内容の説明文は、次のとおりです。

自然人については、死亡や年の中途での納税者区分の異動が生じた場合、収入金額の帰属時期によって所得税等の課税関係に大きな影響が生じます。
本研修では、近年の裁決・相談事例をもとに、持分会社の社員の死亡退社や譲渡制限付株式の交付を受けている社員の死亡退職、さらに国際源泉課税に関する論点について解説します。

 

通勤手当の非課税限度額の改正(引上げ)について 2025/11/19

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。【課税強化部分はありません】
 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

 詳しくは、国税庁HPをご確認ください。

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁