使用者が調理して支給する食事の課税関係 週刊税務通信 3747号 2023/4/3
Q
当社は、精密機器の部品メーカーですが、社員1,000名ほどの当社工場にある社員食堂での食事の提供を業者に委託しており、水道光熱費及び食堂施設利用料を無償とした上で、調理の委託料として月額400万円を支払っています。
食材費については、食券代金で賄うよう業者に依頼しており、仮に、不足が生じた場合には別途支払うこととしていますが、これまでのところ不足が生じたことはありません。一食の単価は、定食300円、麺類200円で、食券の売上金額は、毎月約500万円となっています。
当社では、食材費の全額相当額を社員が負担していることから、給与課税の問題は生じないと考えていますが、よろしいでしょうか。
黒島牛まつり 那覇:ぬちがふう
牛まつり限定ボトルはお土産でいただきました。
ぬちがふうは、先日、食事の際に撮影をしました。
公的年金等の確定申告不要制度における「公的年金等の全部」の範囲 週刊税務通信 2023/02/27
私は、公務員を定年退職した後、複数の支払者から公的年金の支給を受けることとなりましたが、このたび交付を受けた源泉徴収票の一つについて、源泉徴収税額の記載がなく源泉徴収がされていません。
公的年金について確定申告を要しない場合の要件について、「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象とされる場合であること」や、「外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、確定申告不要制度の適用はありません」といった説明がみられます。
私には、源泉徴収がされていない公的年金がありますので、確定申告不要制度の適用を受けることができないのでしょうか。
公的年金等の全部が源泉徴収の対象である場合とは、どのような場合をいうのか、公的年金についての源泉徴収のしくみと確定申告不要制度について教えてください。