阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

公的年金等の確定申告不要制度における「公的年金等の全部」の範囲 週刊税務通信 2023/02/27

私は、公務員を定年退職した後、複数の支払者から公的年金の支給を受けることとなりましたが、このたび交付を受けた源泉徴収票の一つについて、源泉徴収税額の記載がなく源泉徴収がされていません。

公的年金について確定申告を要しない場合の要件について、「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象とされる場合であること」や、「外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、確定申告不要制度の適用はありません」といった説明がみられます。

私には、源泉徴収がされていない公的年金がありますので、確定申告不要制度の適用を受けることができないのでしょうか。

公的年金等の全部が源泉徴収の対象である場合とは、どのような場合をいうのか、公的年金についての源泉徴収のしくみと確定申告不要制度について教えてください。