阿瀬税理士事務所

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子が孫を対象とする「ひとり親控除」と「所得金額調整控除」 税務通信11/16号

WEB版には掲載されました。相談内容は、盲点になりやすいので注意が必要です。

Q

令和2年の年末調整では,ひとり親控除や所得金額調整控除の申告(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの提出による申告をいいます。以下同じ。)が可能となっていますが,甲(本人で給与所得者),乙(甲の子で給与所得者),丙(乙の子,甲の孫(年齢23歳未満)で合計所得金額48万円以下)が生計を一にしている場合に,甲が丙を扶養親族と申告しているときは,乙は,年末調整の際,ひとり親控除を受けることができないのでしょうか。

なお,乙が丙を扶養控除の対象とし,ひとり親控除を受ける場合であっても,甲は年末調整で所得金額調整控除を受けることができるのでしょうか。