阿瀬税理士事務所

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ワーキングホリデー出国者の居住形態と年末調整 税務通信3701号 22/04/25

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Q

当社は、アプリを利用して出勤や役務の管理しているフルリモートの勤務形態を導入していますが、当社契約社員から、ワーキングホリデーを利用して出国し、当面はその滞在地国でリモートワークによる勤務をする予定との申し出がありました。

現地での滞在可能期間は、1年間となっているものの、場合によっては2年間に延長することも予定しているとのことです。

当社は、契約社員に副業を認めており、リモートにより当社への役務の提供を続けている限り、当社業務への直接の支障はないものと考えていますが、この契約社員に支給する給与は、居住者と非居住者のいずれに支払うものとすればよいのでしょうか。

また、仮に、非居住者に該当することとなった場合に、年末調整は必要でしょうか。当該契約社員からは給与所得者の扶養控除等申告書( 所法194 )の提出を受けていますが、 所得税基本通達190-1 《中途退職者等について年末調整を行う場合》の(2)には、「給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合」とされており、当該契約社員は転勤により非居住者となった場合には該当しないため、必要かどうか迷っています。

なお、今回のようなケースについて、居住者・非居住者の判定に当たっての実務上の対応策があれば、教えてください。