石垣島離島ターミナルから高速船で10~15分ほどで行けます。
便数も多いので、散歩のように気軽に行くことができます。
今日は、午前中に、次の内容の講話をしてきました。
1 課税対象所得の範囲と源泉徴収の要否の概要/3
2 所得の帰属時期と支払時とのタイムラグ/4
相談事例1:国外で留守家族に支払われる給与についての源泉徴収の要否/4
相談事例2:国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金についての源泉徴収の要否/5
3 勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合/6
4 出国・入国時の問題/7
相談事例3:給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当/10
相談事例4:退職して英国に帰国した外国人の住民税の負担/11
裁決事例5:海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税額の負担/11
5 人的役務提供事業/12
相談事例6:イギリス在住の通訳に関する報酬/13
相談事例7:番組制作の委託費についての源泉徴収の要否/14
6 人的役務の提供/15
相談事例8:国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与/16
裁決事例9:適格ストックオプションにおける権利行使益部分の所得種類/17
相談事例10:退職年金をドイツ、韓国、カナダの居住者に支払う場合/18
7 短期滞在者の免税/19
相談事例11:海外子会社出向者の一時帰国による短期滞在者免税/21
相談事例12:短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算方法/21
8 日印租税条約等/22
相談事例13:インドにおける弁護士業務に関する報酬をインドの弁護士法人に本法人が支払う場合/23
相談事例14:中国人研修生に支給する研修手当等/23
裁決事例15:外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていなかった場合/23
本日、次の内容の講話をしてきました。
Ⅰ 課税要件と裁決書/3
その1 課税要件の充足/3
1 課税要件とは
2 課税要件事実とは
3 法の解釈と適用
4 法令解釈について
5 事実について
(1)事実と評価
(2)事実認定
その2 裁決書の構成/6
1 事実
(1)事案の概要
(2)関係法令等
(3)基礎事実
(4)審査請求に至る経緯
(5)争点
2 主張
(1)請求人(又は原処分庁)
(2)原処分庁(又は請求人)
3 判断
4 設例/8
Ⅱ 裁決事例/9
事例1 翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例(令和2年3月10日裁決)/9
事例2 法定申告期限までに法人税等の申告をしなかったことについて、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(令和2年2月13日裁決)/14
参考1 隠ぺい・仮装について/19
事例3 当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をしたと認定した事例(令和2年2月19日裁決)/23
事例4 源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例(平成25年5月21日裁決)/26
事例5 キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例(平成30年1月11日裁決)/29
事例6 人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(令和2年1月20日裁決)/35
事例7 海外勤務者の帰国後に請求人が負担した外国所得税について、支払事務が国外において行われていたとして所得税の源泉徴収を要しないとした事例(平成23年6月28日裁決)/43
参考2 源泉徴収制度の法律関係/49
沖縄の塩ブームに火を付けた「粟國の塩」が造られている島です。
フェリーの中から観光協会に電話をして電動自転車を予約し、2時間の滞在時間を告げると、職員の方が車で港まで迎えに来てくださいました。
イマイチの天候の中、急ぎ足で見て回りました。