阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

京橋法人会特別説明会 国際源泉~人的役務を中心として~

今日は、午前中に、次の内容の講話をしてきました。

1 課税対象所得の範囲と源泉徴収の要否の概要/3
2 所得の帰属時期と支払時とのタイムラグ/4
  相談事例1:国外で留守家族に支払われる給与についての源泉徴収の要否/4
  相談事例2:国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金についての源泉徴収の要否/5
3 勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合/6
4 出国・入国時の問題/7
  相談事例3:給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当/10
  相談事例4:退職して英国に帰国した外国人の住民税の負担/11
   裁決事例5:海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税額の負担/11
5 人的役務提供事業/12
  相談事例6:イギリス在住の通訳に関する報酬/13
  相談事例7:番組制作の委託費についての源泉徴収の要否/14
6 人的役務の提供/15
   相談事例8:国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与/16
   裁決事例9:適格ストックオプションにおける権利行使益部分の所得種類/17
   相談事例10:退職年金をドイツ、韓国、カナダの居住者に支払う場合/18
7 短期滞在者の免税/19
   相談事例11:海外子会社出向者の一時帰国による短期滞在者免税/21
   相談事例12:短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算方法/21
8 日印租税条約等/22
   相談事例13:インドにおける弁護士業務に関する報酬をインドの弁護士法人に本法人が支払う場合/23
   相談事例14:中国人研修生に支給する研修手当等/23
   裁決事例15:外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていなかった場合/23