阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

東京税理士会荏原支部研修会で講話

本日、次の内容の講話をしてきました。

Ⅰ 課税要件と裁決書/3
その1 課税要件の充足/3
1 課税要件とは
2 課税要件事実とは
3 法の解釈と適用
4 法令解釈について
5 事実について
(1)事実と評価
(2)事実認定
その2 裁決書の構成/6
1 事実
(1)事案の概要
(2)関係法令等
(3)基礎事実
(4)審査請求に至る経緯
(5)争点
2 主張
(1)請求人(又は原処分庁)
(2)原処分庁(又は請求人)
3 判断
4 設例/8
Ⅱ 裁決事例/9
事例1 翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例(令和2年3月10日裁決)/9
事例2 法定申告期限までに法人税等の申告をしなかったことについて、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(令和2年2月13日裁決)/14
参考1 隠ぺい・仮装について/19
事例3 当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をしたと認定した事例(令和2年2月19日裁決)/23
事例4 源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例(平成25年5月21日裁決)/26
事例5 キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例(平成30年1月11日裁決)/29
事例6 人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(令和2年1月20日裁決)/35
事例7 海外勤務者の帰国後に請求人が負担した外国所得税について、支払事務が国外において行われていたとして所得税源泉徴収を要しないとした事例(平成23年6月28日裁決)/43
参考2 源泉徴収制度の法律関係/49