阿瀬税理士事務所

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社員同居家族の新型コロナワクチン接種費用の会社負担 税務通信3661号  2021/07/05

税務通信に寄稿した次のQ&Aが、WEB版に掲載されました。

なお、国税庁HPに、次の新型コロナFAQが7/2付で追加された旨掲載されました。このFAQでは、職域接種も自治体が実施するものであることから、同居家族を含め被接種での課税は生じないとされています。

問9-6.ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係〔令和3年7月2日追加〕
問9-7.ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い〔令和3年7月2日追加〕
問9-8.ワクチンの職域接種に係るデジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い〔令和3年7月2日追加〕

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当社の新型コロナウイルス対策としては,社員にご自身及び同居家族の体調管理をしてもらい,万一体調不良である場合には速やかに会社に報告してもらったうえで,必要に応じてPCR検査を受けさせるなど社員家族を含めた感染予防措置を徹底しているところです。

このような中,社員及びその同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合の影響を鑑み,今回,新型コロナワクチンの接種費用について,社員だけではなくその同居家族についても,会社負担とする予定です。

実施方法は,社員(子会社に出向中の者を含みます。)及びその同居家族を対象として,経済団体が実施する職域接種に,社員は就業時間を利用して参加するものであり,当社は,1人当たり4千円(会場費,医師及び看護師の費用で,25人ごとに10万円であるとのこと)を負担する予定です。

この場合,当社が負担する社員同居家族の接種費用については,同居家族から感染するケースが比較的多いほか,同居家族の感染が判明した場合には社員も濃厚接触者として2週間の自宅待機が必要となることからすれば,同居家族の新型コロナ対策も使用者の業務遂行上必要なものであって,その費用負担は1人4千円程度であることから,給与課税の対象外としてもよろしいでしょうか。