次の質問への回答を寄稿しました。
【質問】
当社では、ビジネス出張を目的とする旅行商品が令和2年11月6日(金)以降の予約販売分からGo To トラベル事業による支援の対象外とされたことから、従業員等に対しては、ビジネス出張において、同事業に基づく地域共通クーポン(以下「クーポン」といいます。)について、取得及び利用をしないよう社内規定を定めましたが、この社内規定に反して取得及び利用をした場合には給与として源泉徴収が必要でしょうか。
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【質問】
当社では、ビジネス出張を目的とする旅行商品が令和2年11月6日(金)以降の予約販売分からGo To トラベル事業による支援の対象外とされたことから、従業員等に対しては、ビジネス出張において、同事業に基づく地域共通クーポン(以下「クーポン」といいます。)について、取得及び利用をしないよう社内規定を定めましたが、この社内規定に反して取得及び利用をした場合には給与として源泉徴収が必要でしょうか。