Q当社は、東京に本社を置く電気機器メーカーで、全国各地に工場を有しています。この度、労災発生時の従業員家族への支援策として、次の細則(案)により、労災で入院治療が必要となった場合に、その従業員の家族が付添看護等のため現地に赴く際の交通費及び宿泊費を支給することを検討していますが、従業員に対する給与として課税が必要でしょうか。
Q当社は、東京に本社を置く電気機器メーカーで、全国各地に工場を有しています。この度、労災発生時の従業員家族への支援策として、次の細則(案)により、労災で入院治療が必要となった場合に、その従業員の家族が付添看護等のため現地に赴く際の交通費及び宿泊費を支給することを検討していますが、従業員に対する給与として課税が必要でしょうか。