阿瀬税理士事務所

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レクリエーション旅行の企画に当たっての留意点 週刊税務通信3705号  2022年05月30日

WEB版に掲載されました。

Q
当社は,首都圏に所在する全社員30名の会社です。
新型コロナウイルス感染症の影響により,永年勤続表彰の旅行先として国内を選択せざるを得ない状況ですが,レクリエーション旅行についても,感染防止等の観点から,海外旅行ではなく,多人数を避けた国内旅行など新たな形態でのレクリエーション旅行を企画する必要性が生じています。
そこで,当社では,多人数とならないよう一つのグループ当たり4名から8名でグループ分けし,関西方面への2泊3日のレクリエーション旅行を企画するとともに,いわゆる現地解散として希望者は自己負担により延泊可能とすることを検討しています。
旅行手配は当社が旅行業者に委託しますが,このように私的旅行を付加することのできる旅行について,レクリエーション旅行として非課税扱いができるでしょうか。その他,レクリエーション旅行の企画に当たり,非課税とされるための要件など留意点を教えてください。