阿瀬税理士事務所

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マイカー通勤者のための駐車場代の負担 税務通信3674号  2021年10月11日 

WEB版に掲載されました。

コロナ禍で増加したマイカー通勤者のための駐車場代の負担

Q 当社は,県内の5店舗で生活用品等の小売業を営んでおり,郊外の店舗が多く公共交通機関の利用による通勤は困難なことから,各店舗の多くの社員はマイカーで通勤しています。

イカー通勤者には,各店舗にある当社所有の来客用駐車場を無料で利用させていますが,コロナ感染症の拡大以降,マイカー通勤者が増加傾向にあり,A店舗の来客用駐車場が狭隘となってきていることから,A店舗近隣の駐車場10台分を当社が賃借し,A店舗のマイカー通勤者のうち10名にこの賃借駐車場を利用してもらうことを検討しています。

当社は,これまで,来客用駐車場を通勤用に無料で利用させることにつき,特に,給与課税はしていませんでしたが,賃借駐車場の無償利用については,福利厚生の観点から提供するものであっても,賃借駐車場を利用する10名に対して,現物給与として課税する必要があるのでしょうか。

当社では,業務の習熟度等に応じ各店舗間の人事異動を比較的頻繁に行わざるを得ない状況にあり,賃借駐車場を利用することとなる10名についてのみ所得税の負担が生ずる場合には,その調整が難しく頭を悩ませています。