阿瀬税理士事務所

   東京都千代田区で税務相談・税務顧問・執筆活動中

時々自宅に帰る新幹線代の通勤手当 税と経営2097号 21/05/21

次の質問と回答を寄稿しました。

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 当社は、栃木県〇〇市に本店事務所があり、当社の代表者は、都区内に自宅を所有していますが、都区内に毎日帰宅することは困難なことから、月の多くの日は、栃木県内のマンションに住んでおります。
もっとも、現状、都区内の自宅にも新幹線を利用して帰っており、月額で3~5万円程度を要しています。
 交通機関を利用した場合の通勤手当の非課税限度額は、月額15万円であることから、代表者が利用する新幹線代相当額につき、通勤手当として支給した場合には、限度額の範囲内として非課税扱いが可能でしょうか。
 また仮に、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言を踏まえ、テレワークをさらに推進することにより、代表者を含め社員の出勤日数を6割程度減少させて週2日の出勤とし、代表者が都区内の自宅から本店に出勤するよう変更した場合には、新幹線を利用した通勤代相当額につき、非課税扱いが可能と考えますがいかがでしょうか。