阿瀬税理士事務所

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永年勤続表彰旅行券を使用しなかった者への表彰一時金 税務通信3695号  2022年03月14日

当社では,勤続20年の永年勤続表彰者に対して記念品として20万円の旅行券を支給しています。表彰者は,旅行券を使用した場合,当社所定の様式に旅行期間・旅行先・旅行費用総額等を記入し,これに旅行券を使用した旨が記載された旅行会社の領収書を添付して当社へ提出することとしており,一方,旅行券の全部又は一部をその支給後1年以内に使用しなかった場合には,その使用しなかった旅行券を当社に返還することとしています。
また,新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み,昨年度,令和2年12月14日付東京国税局文書回答事例「新型コロナウイルス感染症の影響により,永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」を参考に,支給後1年以内としていた旅行の実施期限について,本人の申請により1年延長する措置(再延長申請も可)を講じています。
このような中,新型コロナウイルス感染症の影響は続き,既に旅行券を支給していた表彰者のうち1名から,都合により旅行の見込みが立たなくなったとして旅行券の返還がありました。
当社としては,旅行券の支給を含め今後の永年勤続者表彰制度の在り方を検討することとしていますが,今回,旅行を実施することができなかった理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるところもあることから,旅行券を返還した者に対し,臨時的措置として,表彰一時金10万円を支給したいと考えています。
この場合,既に旅行券を支給し未使用となっている他の表彰者に対しても,表彰一時金10万円相当額の給与の支払があったものとして課税する必要があるでしょうか。

 

上記の相談につき、見解を寄稿しました。